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ご利用ありがとうございました。ここではご契約終了までに完了していただく事を纏めています。

1、 在会期限の3か月前に、まず退会申請をしてください。(フォームが届いた日から3か月後が契約終了日となります)

移転先の住民票または海外に完全移住される方は除票の証明書が必要ですが、この時点で住民票の移転が完了していない場合は申請時の住民票又は写真付き証明書を添付してください。

次に遅くとも在会期間の1か月前までに新しい住民票をこちらから申請してください。これが遅れたり移転が完了しなかった場合は違約となりますのでご注意ください。

2、残りの1か月で、全ての住所申告先(銀行・カード会社・保険会社・年金機構など)に住所変更を申請してください。契約終了後に郵便物(転送不可郵便含む)が届くと、「関係先への告知義務違反」として「ご利用中」となり、当月迄の基本料金が掛かります。また、3か月を経過しても尚届いた場合は違約金が掛かります。(DMは破棄しますので商業郵便物は対象外です)帰国の場合は新住所の住民票、海外移住の場合は除票の証明書と移転先住所が揃えば手続き完了です。

3、法人や組合の代表者住所としてアドレスを使用されていた方は、法人・組合の登記内容も変更してください。そのままにしていますと、「ご利用中」としてご請求が発生します。

※エビデンス書類はできるだけメールではなく暗号化されたフォームから送信していただく事をお勧めします。
 

1、 在会期限の3か月前までにまず退会申請をしてください。(フォームが届いた日から3か月後が契約終了日となります)

続いて、遅くとも在会期間の1か月前までに最新の住民票または除票の控えをこちらから申請してください。いずれもお手元にない場合は国外の居住先への住所に宛てたEMSをお送りしますので発送依頼をお願いします。後日査証更新等で一時帰国した際に除票控えをお送りください。

2、残りの1か月で、全ての住所申告先(カード会社・保険会社・勤務先など)に住所変更を申請してください。契約終了後に転送不可郵便が届きますと、「ご利用中」となり、基本料金が掛かります。また、3か月を経過しても尚、何かが届いた場合は違約金が掛かります。(DMはカウントしません)

3、過去に法や組合の代表者住所としてアドレスを使用されていた方は、法人・組合の登記内容も変更してください。そのままにしていますと、「ご利用中」になってしまいますのでご注意ください。(ご利用中はご請求が発生します。)

※エビデンス書類はできるだけメールではなく暗号化されたフォームから送信していただく事をお勧めします。

 

海外転出の方へのヒント*「除票の控え」とは、除票済み住民票の事です。

除票直前の住民票を請求していただきますと、「海外転出」と日付を付して記載された住民票が発行されます。それが除票の控え、といいます。
 

住所移転時のご注意:

郵便局の転居届(e-転居含む)は、全ての郵便物が転送されるわけではありません。

​転送不要郵便、区内特別郵便、区域指定郵便など、転送されないものも多々あります。また、クレジットカードなど大切な郵便物は転送不可指定になっていることが多いので、必ず利用先(カード会社・銀行・その他契約書類一般)に、住所が変わった事や除票した事を個々にお伝えいただき、住所変更手続きをしていただきますようお願いいたします。(そうでなければ大切な郵便物程以前の住所に配達されてしまう事が発生します)国民年金の方は、年金事務所に除票手続き等をしないと、前の住所に書類や請求が届き続けます。年金を支払い続けたい方はそれでもよいですが、婚姻などで帰国の可能性が低い方はお手続きをしておいた方が良いでしょう。

​銀行口座は除票したら解約または非居住者口座に変更してください。総合口座は投資信託や各種エクイティの受け取り先になる事が多く、課税対象になったまま海外転出しますと正常な状態に戻すのに大変な手間がかかることとなります。(株式の売却なども含み、納税対象の資金トラフィックがある場合は国内住所を維持するか、または海外からの投資という形に変更してください。)

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